扶養の再確認で外れる人、書類だけで済む人
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9月下旬から11月にかけて、勤め先の総務から一枚の紙を渡される人がいます。「被扶養者状況リスト」や「被扶養者資格調査書」という名前の書類です。配偶者や子ども、親を健康保険の扶養に入れている人が対象になります。
先に結論を書きます。この書類は、扶養から外すために送られてくるものではありません。 協会けんぽの場合、そもそも全員には届きません。届いた人も、収入の欄を正しく埋めて期限までに出せば、それで終わります。
この記事でわかること。
- 協会けんぽの再確認が届く人の条件(令和7年度の実績)
- 収入欄に書くのは去年の金額か、これからの見込みか
- 書類が来る前に手元にそろえておくもの
誤解1 扶養がいれば全員に届く
協会けんぽの再確認は、被扶養者がいる人の全員に送られるわけではありません。令和7年度に対象とされたのは、次の3つのどれかに当てはまる被扶養者です。
- 健康保険の資格が重複している可能性が高い人
- 同居が扶養認定の要件になっている続柄なのに、別居している可能性が高い人
- 令和6年中の課税収入額が130万円(60歳以上は180万円)を超えている人(18歳未満と直近で認定された人を除く)
3つ目が、いちばん多くの人に関係します。前の年の課税収入が130万円を超えていた被扶養者がいる家庭には、確認の紙が回ってくる可能性が高いということです。
令和7年度は、10月下旬から順次「被扶養者状況リスト」が事業主へ送られました。提出期限は12月12日です(最終確認日:2026-09-18/協会けんぽ公式サイト)。令和8年度の日程は、9月18日の時点では公表されていません。
つまり、何も届かない年があるのは異常ではありません。 協会けんぽの目的は、保険給付の適正化と、事業主・被保険者の保険料負担の軽減と説明されています。全員を疑って調べる仕組みではなく、ずれのありそうなところに絞って確かめる仕組みです。
健保組合の場合の対象範囲
勤め先が健康保険組合に入っている場合は、話が変わります。組合ごとに独自のやり方で実施しており、被扶養者を一律に対象にするところがあります。
住友理工健康保険組合は、2026年度の再確認の対象を公表しています。2011年4月1日以前に生まれた被扶養者が対象で、配偶者・子・父母などの続柄を問いません。書類の郵送予定日は9月24日、提出期限は10月13日です。生年月日で線を引いているため、高校生の子どもも入ります。
自分の勤め先がどちらなのかは、保険証やマイナポータルに表示される保険者の名称でわかります。「全国健康保険協会」なら協会けんぽ、「◯◯健康保険組合」なら組合です。
誤解2 去年の源泉徴収票の金額を書く
収入欄に書くのは、原則として過去の実績ではなく、これからの1年間の見込みです。協会けんぽの再確認でも、健保組合の調査書でも、「収入見込証明書」という様式が添えられているのはそのためです。
健康保険の扶養は、税金の扶養と考え方が違います。所得税の扶養は1月から12月までの確定した金額で判定します。健康保険は、これから先の12か月でいくら受け取る見込みかで判定します。だから年の途中で契約が変われば、そこから先の見込みで見ます。
2026年4月からの判定のものさし
見込みの出し方も変わりました。2026年4月1日以降に認定日を迎える人は、契約書の賃金が出発点になります。労働条件通知書や雇用契約書に書かれた賃金から、年間収入を計算して判定します。
所定労働時間と所定労働日数から計算できる賃金が対象です。基本給だけでなく諸手当も賞与も含めます。一方、労働契約に定めのない時間外労働の賃金は、この計算に含めない扱いです。
契約上は130万円未満なのに、繁忙期の残業で実際の振込額が超えた。この場合に、それだけを理由として扶養から外されるわけではありません。 判定の中身は130万円の壁、残業で超えても外れない?に整理しています。
自営業の家族がいる場合
被扶養者に自営業やフリーランスの人がいるときは、別の様式が用意されています。住友理工健保の2026年度の案内には、直接的必要経費申告書と売上見込証明書が含まれていました。
売上から引ける経費の範囲は、所得税の必要経費と同じではありません。健康保険では、売上を得るために直接かかった費用だけを引く扱いが一般的です。減価償却費や接待交際費の扱いで判断が分かれるため、金額を書く前に保険者へ聞くほうが早く終わります。
誤解3 見られるのは130万円だけ
再確認で確かめられるのは、収入の額だけではありません。協会けんぽが挙げた3条件のうち、2つは収入と無関係でした。
1つ目は、健康保険の資格の重複です。 被扶養者本人が別の職場で健康保険に入っていながら、扶養からも抜けていない状態を指します。パートの労働時間を増やして自分の勤め先で社会保険に入ったのに、配偶者の扶養の手続きを忘れているケースが典型です。
2つ目は、同居の要件です。 健康保険の被扶養者は、続柄によって同居が条件になる人とならない人がいます。別居でも認められるのは、次の続柄です。
- 配偶者(内縁を含む)
- 子・孫
- 兄弟姉妹
- 父母や祖父母などの直系尊属
それ以外の三親等内の親族は、同居が条件になります。配偶者の父母や子も同居が条件です。実家の親を扶養に入れている人は、別居であれば仕送りの事実が問われます。
同居していない家族を扶養に入れている場合、被保険者からの仕送り額より被扶養者の収入が少ないことが条件になります。同居している場合は、被保険者の年間収入の2分の1未満であることが条件です。
19歳から22歳の子と60歳以上の親
基準額は全員が130万円ではありません。60歳以上の人と、障害厚生年金を受けられる程度の障害がある人は180万円です。19歳以上23歳未満の子には150万円という基準もあります。
大学生の子のアルバイトについては、税金の側の基準と混ざりやすいところです。親の所得税の控除は別の金額で動きます。両方の数字は大学生の子のバイト、親の控除は159万まで満額で並べています。
書類が来る前にそろえる3点
10月に届いてから慌てて集めると、期限まで2週間しかない組合もあります。9月のうちに置き場所だけ決めておくと、あとが早く済みます。
- 被扶養者の直近の給与明細3か月分。契約上の賃金と、実際の支給額の両方を確認するために使います。
- 労働条件通知書か雇用契約書。2026年4月以降の判定は、ここに書かれた賃金が出発点になります。見当たらないときは、被扶養者の勤め先に再発行を頼みます。
- 別居の家族を扶養にしている場合は、仕送りの記録。振込明細や通帳の記帳で、金額と頻度がわかる形にします。手渡しの現金は証明が難しくなります。
年金を受け取っている親を扶養にしている人は、年金額改定通知書も出しておきます。健康保険の収入には、公的年金や雇用保険の失業給付、傷病手当金や出産手当金も数えます。給与だけを合計して130万円未満だと安心していると、判定がずれます。
該当しないと分かったときの流れ
調査の結果、被扶養者の条件を満たしていないとわかった場合は、被扶養者から外す届出を勤め先経由で出します。外れた人は、自分の勤め先の健康保険か、国民健康保険に加入します。
いつの時点まで遡って外れるのか、その間に使った保険証の医療費がどう扱われるのかは、保険者によって判断が違います。協会けんぽの案内ページには、この点の記載がありません。自己判断で保険証を使い続ける前に、勤め先の担当窓口へ状況を伝えるほうが安全です。
判断に迷いやすいのは、扶養を外れる直前の働き方です。扶養に留まるために年内の勤務を減らすのか、外れる前提で働く時間を増やすのか。手取りの損益分岐は、世帯の所得税率と配偶者の保険料負担で変わります。時間あたりの実入りを比べたい人は実質時給計算機で先に数字を出してから決めると、シフトの相談がしやすくなります。
2026年10月からはパートの保険料を軽減する仕組みも始まります。制度の条件は10月から始まるパートの保険料軽減、申し込むのは会社にまとめました。
再確認の書類は、届いた時点では何も決まっていません。収入の見込みと同居・仕送りの実態を書いて返すだけで終わる人が大半です。9月のうちに給与明細と労働条件通知書の場所を確かめておけば、10月に渡されても同じ日に書き終えられます。
あわせて読みたい
参考情報
- 被扶養者資格の再確認について|全国健康保険協会(協会けんぽ)
- 被扶養者とは?|全国健康保険協会(協会けんぽ)
- 2026年度被扶養者資格再確認の実施について|住友理工健康保険組合
- 労働契約内容による年間収入での被扶養者の認定の取り扱いについて|日本年金機構
※本記事は情報提供を目的としたものであり、特定の金融商品の勧誘ではありません。投資判断はご自身の責任でお願いします。