家計管理

年金に月5620円の上乗せ、はがきの期限は1月4日

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実家に届いたはがきを置いたままにすると、受け取れる金額が月単位で減ります。日本年金機構は2026年9月1日から、年金生活者支援給付金の請求書(はがき型)を順次送っています。期限は令和9年1月4日の必着です。間に合えば令和8年10月分までさかのぼって受け取れます。遅れた場合は、請求した月の翌月分からの受け取りに変わります。

この記事でわかることは3つです。

  • 期限と、遅れたときに消える金額
  • はがきが届く人と、届かない人
  • 受け取れる金額の目安と、所得の線引き

期限は令和9年1月4日の必着

日本年金機構のQ&Aは、提出期限を令和9年1月4日(月曜)と示しています。この日までに機構へ到着すれば、令和8年10月分からさかのぼって受け取れます。1月4日を過ぎても手続き自体はできますが、さかのぼりの対象から外れ、請求した月の翌月分からの支給になります。

基準額は月5,620円です。10月分から1月分の4か月分が対象から外れると、単純計算で2万2,480円が受け取れなくなります。はがきは「届いた時点では申請していない」扱いで、出して初めて手続きが始まります。

「期限が3か月以上先なら急がなくてよい」とは言い切れません。親が記入に迷って置いたままにすることがあります。入院や入所で郵便物が滞る場合もあります。届いた週のうちに投函できれば、期限を気にする必要はなくなります。

はがきが届く人と届かない人

日本年金機構が送付の対象としているのは、基礎年金を受給していて、新たに年金生活者支援給付金を受け取れる人です。すでに給付金を受け取っている人あてに、毎年この請求はがきが届くわけではありません。

老齢の給付金の支給要件は、厚生労働省の案内で3つ示されています。

  • 65歳以上で、老齢基礎年金を受けていること
  • 同じ世帯の全員が市町村民税非課税であること
  • 前年の年金収入額とその他の所得の合計が、基準額以下であること

所得情報などが確認できない人には、はがきではなくA4型の請求書と所得状況届が送られます。封筒の中身がはがき1枚ではなかった場合、書く欄が増えるだけで、出すべき書類である点は変わりません。

要件を満たしていそうなのに何も届かない場合は、給付金専用ダイヤルか最寄りの年金事務所への確認が確実です。非課税かどうかの判定は世帯単位のため、同居している家族の課税状況で結果が変わります。

記入から投函までの流れ

はがきに書くのは氏名などの基本情報です。金額を自分で計算して書く欄はありません。請求書には見込額(月額)が印字されています。

時期やること
2026年9月1日以降はがき型の請求書が順次届く
届いたらすぐ氏名などを記入する
投函前同封の目隠しシールを貼り、切手を貼る
令和9年1月4日日本年金機構に到着させる(必着)
提出後偶数月に、年金と同じ口座へ振り込み

切手は自分で用意します。料金不足で戻ってくると、そのぶん到着が遅れます。窓口で重さを確かめてから出すほうが確実です。日本年金機構は、はがき型の請求書を電子申請でも提出できると案内しています。郵送の手間を省きたい人は、機構の電子申請のページを確認してください。

はがきを紛失した場合は、A4型の様式を日本年金機構のサイトからダウンロードできます。なくしたことが理由で請求できなくなる仕組みではありません。

振り込まれるのは偶数月

給付金は、年金と同じ口座に、年金とは別に振り込まれます。支払いは偶数月で、前の2か月分をまとめて受け取る形です。年金の振込額そのものが増えるわけではないため、通帳では別の入金として並びます。

親から「年金は増えていない」と言われたときは、通帳の別行を見れば確認できます。給付金は年金額の改定とは別枠のお金です。

受け取れる金額の目安

令和8年度の給付基準額は月5,620円です。令和7年度の5,450円から、物価変動率を用いて3.2%引き上げられました。

給付の種類月額(令和8年度)
老齢(基準額)5,620円
障害基礎年金1級7,025円
障害基礎年金2級5,620円
遺族基礎年金5,620円

遺族の給付金は、子が2人以上いる場合、5,620円を人数で割った額をそれぞれが受け取ります。

老齢の給付金は全員が5,620円ではありません。日本年金機構は次の2つを足した額と示しています。

  • 5,620円 × 保険料納付済期間 ÷ 被保険者月数480月
  • 11,768円 × 保険料免除期間 ÷ 被保険者月数480月

40年間すべて納付済みの人は5,620円に届きますが、未納期間があれば下がります。免除期間がある人は、免除分の計算で上乗せされます。はがきに印字された見込額が、その人の実際の金額に最も近い数字です。

所得の線引きは82万6500円

老齢の給付金は、前年の年金収入額とその他の所得の合計で判定されます。昭和31年4月2日以後に生まれた人は、合計が82万6,500円以下であれば老齢年金生活者支援給付金の対象です。

生まれ老齢の給付金補足的な給付金
昭和31年4月2日以後82万6,500円以下82万6,500円超から92万6,500円以下
昭和31年4月1日以前82万4,100円以下82万4,100円超から92万4,100円以下

線を少し超えた人向けに、補足的老齢年金生活者支援給付金があります。所得が増えた結果、給付金を含めた手取りが逆転しないよう、金額を調整して支給する仕組みです。線を数千円超えただけで全額ゼロになるわけではありません。

障害・遺族の給付金は判定の基準が違い、前年の所得が491万8,000円以下であることが条件です。扶養親族等の数に応じて、この金額は増えます。これらの数値は、厚生労働省が令和8年10月時点の金額として示しているものです。

帰省のときに確かめる3点

9月から年末にかけて実家に行く予定があるなら、確かめる場所は3つに絞れます。

  1. 郵便物の山に日本年金機構からの封筒がないか
  2. はがきを出したかどうか(本人の記憶ではなく、手元に残っていないかで確認する)
  3. 年金の振込口座が今も使われているか

口座の確認は見落としが起きやすい項目です。給付金は年金と同じ口座に振り込まれるため、口座が動かせない状態だと受け取りに影響します。口座の凍結については、別の記事で条件を整理しています。

親の年金収入だけで生活費が足りるかどうかは、給付金の月5,620円では判断できません。仕送りを始めるかどうかを決める前に、実家と自分の家計を並べて見ておくと、出せる金額の上限が決まります。

はがきを出す作業そのものは、記入と投函で終わります。かかる時間より、置いたままにした月数のほうが金額に効きます。1か月遅れるごとに、最大5,620円が受け取れない計算です。

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参考情報

この記事の日付と金額は、2026年9月19日に次のページで確認しました。

制度の運用や金額は改定されます。手続きの前に、上記の公式ページと、はがきに印字された内容を確認してください。

※本記事は情報提供を目的としたものであり、特定の金融商品の勧誘ではありません。投資判断はご自身の責任でお願いします。