節税・税金

高校生の扶養控除は減らない、先に来る壁は130万

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高校生の子の扶養控除は、2026年も減っていません。親の控除は所得税38万円・住民税33万円のままで、2027年分の所得税までは今の形で続くと決まっています。

子のバイト代の上限も、2026年分は給与収入136万円に上がりました。ただし先にぶつかるのは税ではなく、健康保険の130万円です。

この記事では、高校生の子がいる家庭でよく聞く誤解を3つ取り上げ、国税庁・総務省・厚生労働省の資料で一つずつ確かめます。最終確認日は2026年10月5日です。

誤解1 高校生の扶養控除はもう縮小された

縮小はされていません。2023年末から「高校生年代の扶養控除を減らす」案が議論されてきましたが、2026年度の税制改正でも見送られました。

2025年12月の大綱で現行維持に

政府は2025年12月26日に、令和8年度税制改正の大綱を閣議決定しました。総務省が2026年1月21日に自治体へ送った事務連絡に、税制改正大綱の文言が載っています。そこには、高校生年代の扶養控除の令和9年分の所得税と令和10年度分の住民税について「現行制度を維持する」と書かれています。

令和9年は2027年です。つまり次の2つは、今の控除額のままです。

  • 所得税:2026年分と2027年分で38万円
  • 住民税:2027年度分と2028年度分で33万円

控除の対象は、その年の12月31日に16歳以上19歳未満の子です。高校1年生から3年生がおおむねここに入ります。

「減る」と聞いた額は検討段階の案だった

ニュースで見た「25万円に縮小」は、2023年末に示された案の数字です。所得税は38万円から25万円、住民税は33万円から12万円に減らす内容でした。

この案が実施されていたら、親の負担がどれだけ増えたかを計算しておきます。所得税は復興特別所得税(2.1%)込み、住民税は税率10%で試算しました。

  • 所得税率5%の親:所得税約6,600円+住民税2万1,000円で、年約2万7,600円
  • 所得税率10%の親:所得税約1万3,300円+住民税2万1,000円で、年約3万4,300円

この負担増は、今のところ発生していません。

2028年分以降は未決定

安心できるのは2027年分の所得税までです。大綱には「引き続き検討を進め、結論を得る」とも書かれています。高校生まで広がった児童手当(月1万円)や、高校授業料の無償化とあわせて、控除のあり方を見直す議論は続いています。

例年、翌年の税制改正は11月から12月に与党で議論されます。年末のニュースで「高校生の扶養控除」という言葉を見たら、2028年分以降の話かどうかを確かめてください。

誤解2 高校生のバイト代は123万円まで

2026年分からは、給与収入136万円までなら親は扶養控除を受けられます。2025年分の123万円から13万円上がりました。

136万円は2つの改正の合計

国税庁の資料によると、令和8年度の改正で次の2つが変わりました。

  • 扶養親族の所得要件:合計所得58万円以下から62万円以下へ
  • 給与所得控除の最低保障額:65万円から74万円へ(2026年分と2027年分)

給与収入から給与所得控除を引いた額が「所得」です。62万円に74万円を足すと136万円になります。子の収入がバイトの給与だけなら、年136万円以下で親の扶養控除が使えます。

この改正は2026年12月1日に施行され、2026年分の所得税から使われます。住民税も、2027年度分から同じ62万円の要件と74万円の最低保障額が使われます。

超えると親の税金は年5万〜7万円増

子の給与が136万円を1円でも超えると、親は38万円の扶養控除をまるごと失います。大学生年代のような段階的な控除はありません。

親の所得税率別に、増える税額を計算しました。

  • 所得税率5%の親:所得税約1万9,400円+住民税3万3,000円で、年約5万2,400円
  • 所得税率10%の親:所得税約3万8,800円+住民税3万3,000円で、年約7万1,800円

年末に子のシフトが増えそうなときは、12月までの給与の合計を先に数えておくと安全です。

年末調整で申告書の出し直しが必要な家庭

子の給与が123万円を超え136万円以下になりそうな家庭は、年末調整で手続きが要ります。

国税庁のQ&Aでは、改正で新しく扶養控除の対象になった親族がいる場合、扶養控除等申告書を出し直すよう求めています。「異動月日及び事由」の欄に「令和8年12月1日 改正」などと書きます。

会社によっては、年初に出した申告書に子の名前を書いていないかもしれません。その場合、出し直さないと年末調整で38万円の控除が入りません。

誤解3 136万円以下なら何も起きない

税の扶養と健康保険の扶養は、別の制度です。健康保険の扶養に入れるのは、年収130万円未満の人です。 136万円まで働くと、税の扶養には残れても、健康保険の扶養からは外れます。

健康保険は契約上の見込みで判定

健康保険の被扶養者の基準は、60歳未満なら年間収入130万円未満です。19歳以上23歳未満は150万円未満に広がりましたが、高校生年代の多くは130万円が基準です。

2026年4月からは、年収の見込み方が変わりました。厚生労働省の通知では、労働条件通知書などに書かれた時給・労働時間・日数から年収を計算します。残業代のように契約で決まっていない賃金は、この計算に入りません。

時給1,100円・週20時間の契約を例に計算します。年52週で114万4,000円となり、130万円未満です。この契約なら、繁忙期のシフト追加で年収が130万円を少し超えても、契約上の見込みで判定されます。

一方で、契約そのものが年130万円を超える内容になると、扶養から外れます。外れた子は国民健康保険か、勤め先の健康保険に入ることになります。保険料は住んでいる市区町村や勤め先で変わるため、必ず事前に確認してください。

この判定の詳しい中身は、130万円の壁、残業で超えても外れない?で解説しています。

18歳以上の子は住民税の対象に

子ども本人の住民税にも年齢の線があります。住民税では、未成年者は前年の合計所得が135万円以下なら課税されません。

ところが2022年4月から、成年年齢は18歳に下がりました。翌年1月1日の時点で18歳の子は、住民税の判定では未成年者として扱われません。高校3年生でも、誕生日によっては住民税の対象になります。

18歳以上の子が課税されない所得の上限は、自治体ごとに違います。静岡県伊東市の案内では、合計所得41万5,000円が目安とされています。2027年度分の住民税で計算すると、伊東市なら給与収入115万5,000円を超えたあたりから住民税がかかる計算です。

住民税がかかっても、親の扶養控除がなくなるわけではありません。子ども本人の手取りが少し減る、という話です。

3つの誤解を解いたあとの行動

ここまでの内容を、高校生の子がいる家庭の行動に直すと次の4つです。

  1. 子の1月からの給与明細を集め、12月までの見込み額を出す
  2. 見込みが130万円以上になりそうなら、健康保険の扶養をどうするか家族で決める
  3. 見込みが123万円超136万円以下なら、年末調整で扶養控除等申告書を出し直す
  4. 2027年1月1日に18歳になる子は、住んでいる市区町村の住民税の基準を調べる

例:高校3年生の子のバイト代が月11万円の家庭

架空の例として、高校3年生の子が1月から毎月11万円のバイト代を得る家庭を考えます。12月までの合計は132万円です。

税の扶養は136万円以下なので、親の扶養控除38万円は残ります。2025年までのルールなら123万円を超えていたため、控除は消えていました。

健康保険は、契約上の年収見込みで決まります。毎月11万円が契約どおりの賃金なら、見込みは132万円で130万円以上です。この場合、健康保険の扶養からは外れます。11万円の中に契約で決まっていない残業代が入っているなら、その分を除いて判定されます。労働条件通知書の時給と労働時間を、先に家族で確かめておきます。

住民税は、2027年1月1日に18歳なら課税される見込みです。どこに住んでいるかで額が変わるため、春に届く通知を待つ前に、市区町村のサイトで基準を確認しておきます。

教育費の計画とあわせた判断

高校生の子がいる家庭は、税の扶養より大きな出費が控えています。大学の入学金や、ひとり暮らしの仕送りです。

子が19歳になると、親の控除は特定扶養控除の63万円に切り替わります。大学生年代はバイト代が増えても、控除が段階的に残る仕組みです。その先の扶養の考え方は大学生の子のバイト、親の控除は159万まで満額にまとめました。

バイト代の線引きと、大学までの教育費の準備をまとめて考えたい家庭は、FPに家計全体を見てもらう方法もあります。

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参考情報

税額の試算は、控除額に税率を掛けた概算です。実際の税額は、ほかの控除や住んでいる自治体によって変わります。最新の情報は国税庁・お住まいの市区町村の案内でご確認ください。

※本記事は情報提供を目的としたものであり、特定の金融商品の勧誘ではありません。投資判断はご自身の責任でお願いします。