副業

メルカリの利益、確定申告いる?いらない?


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「メルカリでけっこう売れたけど、これって確定申告がいるの?」——この夏、片付けや副業でフリマアプリを使って、ふとこの不安がよぎった方は多いはずです。ネットには「20万円までは大丈夫」「30万円までは非課税」といった断片的な情報があふれていて、かえって混乱します。

結論から言うと、同じメルカリでも「何を売ったか」で答えが正反対になります。ここでは、あなたの疑問にひとつずつ答えていく形で、境目をはっきりさせていきます。

(税制は変わりやすいため、以下の内容は最終確認日:2026-07-22時点の情報です。個別の判断は国税庁の情報や税務署でご確認ください。)

Q. 家にあった服や本を売っただけでも、税金がかかりますか?

A. 原則かかりません。申告も不要です。

自分や家族が生活で使っていた服・本・家具・食器などを処分するために売る行為は、税法上「生活用動産の譲渡」にあたり、もともと非課税とされています。着なくなった服、読み終えた本、使わなくなった調理家電——こうした「暮らしの中で使っていたものの片付け」は、いくら売れても課税されないのが原則です。

**「不用品の処分」は、そもそも税金の世界の外側にある。**ここが出発点です。だから、大掃除でクローゼットの中身を売って合計で数万円、十数万円になっても、それ自体で確定申告が必要になることはありません。

Q. では、なぜ「メルカリで確定申告」という話をよく聞くのですか?

A. 「処分」ではなく「儲けるための販売」をする人が増えたからです。

安く仕入れて高く売る、いわゆるせどり・転売は「営利目的の販売」にあたり、生活用動産の非課税とはまったく別扱いになります。この場合の利益(もうけ)は、規模に応じて雑所得または事業所得として課税の対象です。ハンドメイド作品を作って売る、イベントの限定品を買い占めて転売する、といったケースも同じく「儲けるための販売」です。

ポイントは、売っているモノの種類ではなく「意図」で線が引かれることです。同じスニーカーでも、自分が履いていた中古を処分すれば非課税、転売目的で新品を仕入れて売れば課税、と結論が分かれます。「私はどっちだろう?」と迷ったら、**「これは片付けか、それとも稼ぐ活動か」**を自問してみてください。

Q. 「20万円まで大丈夫」というのは本当ですか?

A. 半分正しく、半分は危険な誤解です。

会社員などの給与所得者の場合、給与以外の所得(もうけ)が年間20万円以下なら、所得税の確定申告は不要という決まりがあります。これがいわゆる「20万円ルール」です。ここでいう20万円は「売上」ではなく、売上から仕入れや送料などの経費を引いた後の利益である点に注意してください。

たとえば転売で売上が50万円あっても、仕入れ・送料・手数料などの経費が合計35万円なら、利益は15万円。この場合は所得税の申告は不要、という判断になります。逆に、売上が30万円でも経費がほとんどかかっていなければ、利益が20万円を超えて申告が必要、ということもあり得ます。「いくら売れたか」ではなく「いくら残ったか」で判断する——ここを取り違えると、要る・要らないの結論を間違えます。

自分の利益がいくらになるのかを、手数料や送料まで含めてざっくり試算しておくと安心です。数字が曖昧なままだと、20万円の線を越えているのかどうかも判断できません。手を動かして確かめたい方は、当サイトのせどり・物販の利益計算ツールを使うと、売値から手数料・送料を差し引いた手取りをその場で計算できます。

Q. 20万円以下なら、本当に何もしなくていいのですか?

A. いいえ。ここが一番の落とし穴です。住民税の申告は別に必要です。

「20万円ルール」はあくまで所得税(国に納める税金)の話であって、住民税(お住まいの自治体に納める税金)には20万円の免除ルールはありません。つまり、利益が20万円以下で所得税の確定申告を省略できたとしても、その利益は住民税の申告が別途必要になるのが原則です。多くの自治体が「所得が20万円以下でも住民税の申告は必要」と明記しています。

**「所得税は要らない=何もしなくていい」ではない。**この思い込みが、後から自治体に指摘される一番多い原因です。確定申告(所得税)をすれば、その情報が自治体にも共有されるため住民税の申告は不要になりますが、確定申告を省略した場合は、お住まいの市区町村で住民税の申告を忘れないようにしてください。

Q. 高価なブランド品を売ったら?「30万円」という数字を見ました

A. それは「1個30万円超の貴金属・宝飾品など」の特別ルールで、年間合計の話ではありません。

ここも誤解が非常に多いところです。生活用動産は原則非課税ですが、例外として「貴金属・宝石・書画・骨とう・美術工芸品」で、1個または1組の売値が30万円を超えるものは、非課税の対象から外れ、譲渡所得として課税され得ます。

大事なのは、これは**「1点あたり30万円超」の話であって、「年間合計30万円まで非課税」という意味ではない**ということです。「今年は合計で30万円まではセーフ」と読み替えてしまうと、まったくの誤解になります。ふだん使いのバッグや腕時計を処分する程度なら多くは対象外ですが、高価な宝飾品や美術品を1点30万円超で手放すときは、譲渡所得の対象になる可能性がある、と覚えておいてください。

Q. 結局、私は何をすればいいですか?

A. 「片付けか、稼ぐ活動か」を仕分けて、稼ぐ活動なら利益と記録を残すことです。

今日からできる具体的な整理は、次のとおりです。

  1. 自分の出品を「不用品の処分」と「儲けるための販売」に仕分ける。 前者だけなら、原則として申告の心配は不要です。
  2. 儲けるための販売がある人は、売上・仕入れ・送料・手数料の記録を残す。 メルカリの取引履歴はダウンロードできます。経費の領収書やスクリーンショットも保管しておきましょう。
  3. 利益が20万円を超えそうなら、確定申告の準備を始める。 超えなくても、住民税の申告が必要になる点は忘れないでください。
  4. 1点30万円超の貴金属・宝飾品などを売るときは、譲渡所得の対象になり得ると意識する。

記録づけを手作業でやると挫折しやすいので、売上と経費を自動で集計してくれる会計ソフトに任せてしまうのも一つの方法です。副業の販売が続きそうな人ほど、早めに仕組みを整えておくと確定申告の直前に慌てずに済みます。

税金と聞くと身構えてしまいますが、やることは「片付けか、稼ぐ活動かを分ける」「稼ぐ活動なら利益を把握する」という2つのシンプルな軸に集約されます。まずはこの夏の自分の出品が、どちらだったかを振り返ってみてください。

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参考情報

※本記事は情報提供を目的としたものであり、特定の金融商品の勧誘ではありません。投資判断はご自身の責任でお願いします。